物権の変動について。
頭の悪い質問で申し訳ないのですが、
民法等、
法律関係に詳しい方、
ご教授ください。
動産も不動産も口約束(申込みの意思表示・承諾の意思表示)で所有権などが移るとのことですが、
例えば不動産で家の売却を約束し、
売り主が気が変わった場合どうなるのですか?
心裡留保?
と思いましたが、
最初は明らかに売る意思があった場合はどうなるのでしょうか?
もちろん口約束だけなので登記も移転してない場合、
そんな約束してない。
とつっぱねられたら、
泣き寝入りですか?
(でも登記してようが所有権は移っているんだし?
)権利・・難しいです。
どう考えれば良いですか?
日時:2009/04/15 11:15 Yahoo!知恵袋